2026/06/25

池子区報95号: 役員新体制の連絡

 池子区報95号を発行いたしました。
役員の紹介の他、金松区長の所信表明を紹介しています。



(以下、金松区長の挨拶テキスト)

金松新区長よりご挨拶

全国的に自治会の維持が困難な状況にある中、今年度から50代の現役世代を中心とした新事務局が発足いたしました。
さらに、副区長、防災・防犯理事二名については、消防分団員であり、消防分団との連携を深め防災に力を入れてまいります。
また、外国人の方を広報理事に迎えるなど、池子ヒルズとの良好な関係も模索してまいります。
これほどの若返りやダイバーシティー(多様性)が実現したことは自治会活動では極めて稀であり、池子区会の底力であると確信しております。私たちは、これまでの「形式的な慣習に則った活動を軸にした組織」から、「地域が真に必要とする活動を軸にした組織」を追求してまいります。

2026/06/20

違反ごみの逗子市への調査依頼 (概念実証)について

いわゆる「違反ごみ」の不法投棄が後を絶ちません。
その原因が、悪意によるものなのか、分別のルールを知らないためか、あるいは誤解によるものなのかは判然としませんが、一大課題となっています。
これに対し、個人でごみ袋を開封して確認することは、プライバシー権の侵害や器物損壊罪に問われるリスクがあります。
また、防犯カメラの設置を望む声も寄せられていますが、こちらも同様にプライバシー保護の観点から慎重な対応が求められます。
つきましては、区会といたしまして、逗子市と共同で以下の「概念実証(実証実験)」を開始することといたしました。詳細は、添付の回覧資料をご確認ください


(以下、テキスト)

「ルール違反ごみの開封調査」 概念実証について

ルールに違反したごみの排出(以下、違反ごみ)が後を絶たず、区会としては厳しく対処していく必要があると認識しています。逗子市の条例に基づき、逗子市は必要に応じて違反ごみを開封・調査することが認められています (平成26年9月の条例改正)。

つきましては、6月より池子区会は逗子市に対して「開封調査依頼を行う概念実証」に取り組みます。

まずは、違反ごみが多発しているごみステーション3か所を指定し、逗子市に開封依頼をするとともに結果を双方で共有し改善に取り組みます。効果が確認できた場合は、随時ごみステーションの調査対象を拡大してまいります。 また、適宜状況については、総務会でご報告をいたします。 

「ごみテステーション」の区会の立ち位置について

 ごみ問題は、池子区会に限らず多くの自治会が頭を痛めています。
背景には、その責任範囲の不明瞭さが起因していると考えます。

区会の規則には明確な記載がなく、細則ではごみネットの整備と啓蒙活動を行うとなっていますが、池子区会の具体的な立ち位置明確ではありませんでした。
そのため、池子区会に入らないとごみステーションを使ってはいけないなどの誤解が生じていました。

今般、池子区会のごみステーションでの立ち位置をQ&A方式で明確にいたしました。
なお、当内容は、6月の総務会で正式に承認されています。
今後、細則に記載するなども検討を進めてまいります。



(以下、テキスト)

Q1. 池子区会にはごみステーションの管理責任はありますか?

A: いいえ。歴史的な経緯から、ごみステーションは利用する住民の皆様(以下、利用者グループ)によって自主的に管理運営されています。区会はネットボックス購入のサポートを行っていますが、引き渡し後は利用者グループの所有となります(一方、平ネットは逗子市からの貸与です)。

Q2. ごみネットボックス購入の助成金は、区費から出ているのですか?

A: いいえ。現在は区費を充当していません。逗子市からの助成金の不足分(約4〜5万円)は、池子区会が管理するアルミ缶の「資源回収協力金(約10万円/年)」から拠出しています。将来、この財源が不足した場合は区費から拠出し、助成対象を区会会員のみのグループに限定する可能性はあります。

Q3. 区会に未加入の場合は、ごみステーションは利用できないのですか?

A: いいえ。「区会への加入」と「ごみステーションの利用」は連動していません。ネットボックスの所有権や管理運営は利用者グループにあるため、実際の利用判断は各ステーションで協議いただくようお願いいたします。一方、区会は以下のようなサポートを行っており、区会への加入とご協力をお願いできればと考えています。

Q4. では、池子区会の役割は何ですか?

A: 主に以下の4点です。 ① 資源回収協力金の管理と配賦 ② ネットボックスの購入代行とごみ散乱防止ネットの取得代行 ③ パネル作成等による、ごみの出し方の啓蒙活動  ④ 逗子市との調整業務

Q5. ルール違反や部外者の利用に対し、区会は何の対応もしてくれないのですか?

A: 逗子市の条例に基づき、市は違反ごみを開封・調査できます。池子区会では、利用者グループからの依頼を受け、区会が窓口となって市へ「調査依頼」ができる仕組み(プロセス)を進めていきます 。 

今年も防犯カメラのプロジェクトを開始します

 昨年度、4カ所7台の設置を実現しました。今年も、4カ所の設置募集を開始します。


2026/06/13

【報告】令和8年6月度 池子区会総務会

日時:令和8年6月13日(土)19:00〜20:30

場所:池子会館3F

定数31名。出席19名、委任状12名により総務会は成立

1. 報告

◆ 池子駐在所報告

  • 店舗への落書き事件が発生
◆ 各部報告
  • 体育部: 5/24(日) 久木体育会と初めて合同で二子山へのハイキングを実施。各体育会5名で10名と少なかった。
◆ 各町報告
  • 上町: ゴミステーションの当番表の製作費は区会から出るか?
    環境理事: 
    ごみの分別や排出方法に関するポスター等の制作・掲示といった「啓発活動・指導」については、支出ができる(細則第12条第2項)。一方、ごみステーションの管理運営は各利用者によって行われており、現時点では支出の対象外となっている。
  • 下町: 加入促進パンフレットを配布
2. 議事

◆ 掲示板改修報告と今後の予定
神明社下の掲示板を改修。費用は約3万円。随時改修を進めていく。


◆ 令和8年度 防犯カメラプロジェクト
  • タウンニュース 6/5号のトップに当プロジェクトが掲載される。
  • 昨年度は、4カ所、7台の防犯カメラを設置。
  • 今年度も4カ所 8台の設置を計画。ついては、6月の回覧板で募集を開始する。
◆ 盆踊り中間報告
  • 8/1(土) に実施。
  • 例年、池子ヒルズの人が多く来場されることもあり、今年は「逗子日米協会」との共同開催とする。
◆ ごみステーション関係
        池子区会のごみについての立ち位置
        ごみネットボックス等の購入申請について
        違反ごみの開封調査について
        -->  いずれも回覧を参照
◆ 区会規則改定の回覧
  • 5月総務会で、規則改定の概要を回覧するべき、との提案があり、6月の回覧で回す。
  • また、数部プリント冊子を会館1階カウンターに置いた。スマホやホームページを閲覧できない方は使ってください。
◆ 神社清掃
  • 6/27(土)に実施、雨天の場合は翌日。
  • 今回は、上町の町代表、班長、組長に加えて、夏祭り実行委員会のメンバーにも協力を依頼した。

2026/06/05

池子区会の防犯カメラプロジェクトが「タウンニュース」に掲載されました

 防犯カメラを区民の個人または事業者に寄贈するプロジェクトは、おそらく全国初で、今般、タウンニュースのトップに掲載されました。

2026/05/26

令和8年6月度 総務会のお知らせ

 総務会役員の皆様につきましては、ご参集の程よろしくお願いいたします。

日時: 2026年(令和8年) 6月13日(土) 19:00~

会場: 池子会館 三階大広間

議題: 
1. 区長挨拶
2. 報告事項 (池子駐在、各部報告、その他)
3. 議題
    1) 掲示板改修報告と今後の予定
    2) 令和8年度 防犯カメラプロジェクト
    3) 盆踊り中間報告
    4)ごみステーション関係
            ・池子区会のごみについての立ち位置
            ・ ごみネットボックス等の購入申請について
            ・
違反ごみの開封調査について
    5) 区会規則改定の回覧
    6) 神社清掃 (6/27)
    7) 渡御接待の説明会 (7/5)

2026/05/09

【報告】令和8年5月度 池子区会総務会

 日時:令和8年5月9日(土)20:00〜21:00

場所:池子会館3F

定数31名。出席25名、委任状6名により総務会は成立

1. 報告

◆ 池子駐在所報告

  • 道路交通法改正に伴う自転車の新しいルールが開始
    詳細は、以下のURL
    https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/system.html
  • 火災発生:4月19日(日)20:30頃、池子3丁目にて住宅1棟が全焼する火災が発生し、1名が亡くなる。乾燥する時期のため、火の元の管理を呼びかけ。
◆ 各部報告
  • 消防部: 同火災に出動。7月の操法大会に向け、週2回、訓練を実施している。
  • 体育部: 5月24日(日)に久木体育会と合同で「ファミリーハイキング(二子山コース)」を実施予定。5月3日に下見を完了。
  • 防災・防犯理事:池子地区避難所準備委員会の三役選出を進行中。月末に会議を予定。
◆ 各町報告
  • 上町: ゴミステーションでの新住民受け入れに関する利用トラブルが発生している。
  • 中町: ゴミ集積所のネット破損が破損しており、区の助成金を活用した修繕を検討。
  • 下町: 新築住宅住民の所属組の確認作業を実施中。

2. 議事

◆ 令和7年度 決算報告
  • 前会計担当理事から決算報告。採決:拍手多数により承認。
◆ 令和8年度 予算案の審議
  • 区長より、今年度の重点施策を反映した予算案を提示。
  • 主なポイント方針: 物価高騰に伴う「敬老会」記念品予算の増額(25万円)。
    「防犯・防災」への注力:今年度も防犯カメラ(増設計4箇所)予算を計上。
  •  議論(デジタル化と配慮):
     問題提起:下町町代表より、規約のデジタル公開について、スマートフォンを持たない高齢者への配慮が欠けるのではないかとの指摘。
     回答:年間10万円を超える印刷費削減のため原則デジタル化とするが、希望者や新住民向けには一定数のプリントを会館に備え置き、個別対応すること、規約が改訂されたこと及び変更点が区民に周知されていないことについては、HP上に掲載し、それを回覧板や掲示板で告知する。
     採決:挙手多数により承認。
◆ 区費集金および夏祭り奉納寄付の集金方針
  • 区費集金方法について事務局から説明。
  • 夏祭り奉納寄付は、今年度より「1口1,000円」の制限をなくし、任意の金額とする。
  • 芳名板掲示に関する議論
    問題提起:寄付金額と氏名を公開する芳名板は「お金がある家」を暗示することになり、空き巣等の標的になるリスクがあるのではないか。
     事務局:氏名のみの掲示であり住所はない。また、地域への貢献を示す「アピール板」として楽しみにしている人も多く、過去に掲示が原因で被害に遭った事例は聞かない。
    集金名簿に「掲示を希望しない」人のためのチェック欄を設け、個人の選択を尊重する運用とすることになっている。
    結論: 事務局提案で進める。
◆ 立替金精算のデジタル化導入
  • LINEグループ「立替精算用」の活用。レシートを撮影して「ノート機能」に投稿し、用途と金額を明記する。
  • 精算時期:月1回の総務会等の場において、会計より現金で精算を行う。
◆ 池子会館運営報告
  • 指定管理者収支:利用料収入は微減だが、全体で約4.1万円の黒字。
  • 指定管理契約の更新:令和8年度より4年間の指定管理契約が更新されたことを報告。

2026/05/03

掲示板 改修しました、まずは神明社下

 4月度の総務会で承認いただいた「掲示板の改修」に早速とりかかりました。
理事によるDIYですので、費用は1台当たり約3万円に抑えられました。
区内には6つの掲示板がありますが、適宜更新をしていきます。
今後は、掲示板を情報発信の中核として、ホームページに呼び込む仕掛けを構築していきます。

(After)


(Before)



2026/04/22

令和8年5月度 総務会のお知らせ

 総務会役員の皆様につきましては、ご参集の程よろしくお願いいたします。

日時: 2026年(令和8年) 5月9日(土) 19:00~

会場: 池子会館 三階大広間

議題: 
1. 区長挨拶
2. 報告事項 (池子駐在、各部報告、その他)
3. 議題
    1) 令和7年度決算報告
    2) 令和8年度予算案
    3)  区費集金依頼について
    4)  池子神明社 夏祭り奉納寄付集金について
    5)  立替金の精算方法変更について (関係者)

【第一回 池子神明社 夏祭り実行委員会】
当初は、総務会終了後を予定していましたが、
5月度総務会前の18-19時となりました。
町代表・副代表、班長は、第一回の夏祭り実行委員会への出席は必要ありません。


2026/04/16

回覧: 令和8年度 総会報告と新事務局からの連絡事項

 4月16日(木)、以下の回覧を発信いたしました。





2026/04/11

【報告】令和8年4月度 池子区会総務会

日時:令和8年4月11日(土)20:00〜21:10
場所:池子会館3F

総会に引き続き、総務会役員、町代表、班長による4月度総務会が開催されました。

  • 金松新区長就任挨拶および運営方針の表明
    • 新総務会役員の特色として、50代を中心とした仕事を持ったメンバーで構成されている。
    • 防災理事は消防分団員で構成されており、防災・防犯活動に力を入れていく。
    • 池子ヒルズ(米軍家族住宅)との良好な関係構築を模索するため、広報理事に外国人役員が就任した。
    • 運営の考え方: 今年度は「検討と準備の期間」と位置づける。現役世代が多いため、無理のない持続可能な運営を目指し、来年度(令和9年春以降)の本格的な改革に向け、役員間で議論を重ねていく。
  • 掲示板の改修および予算の承認
    • 区民の情報共有は、掲示板を主軸として、ホームページに誘導し、回覧板を補完的な形に移行する。
    • 区内掲示板の老朽化に伴い、情報伝達の要としての機能を回復させるための改修案が提示された。細則に則り、10万円以上の費用が発生するため、総務会に付議され、賛成多数で承認された。
    • 予算承認前であるが、迅速な情報共有を進めるため、前倒しでの提案となった。
  • 回覧板および掲示物の運用ルールの統一
    • 掲示板および回覧板には、必ず「区長承認印」があるもののみを扱う。
    • 情報の発信元を一本化し、原則として月1回に集約して運用する。外部団体からの依頼についてもこのサイクルに従うよう求める。
  • 行政募金・会費の休止と今後の対応
    • 例年5月に実施している「日本赤十字社活動資金(会費)」 「逗子市社会福祉協議会 会費」の集金については、今年度一旦停止とする。
    • また、共同募金 (「赤い羽根募金」と「年末たすけあい募金」)につきましても、秋以降に取り組み方を総務会にて慎重に検討する。
    • いずれにしても、現金の集金は避け、振込用紙、QRコード等の方式を検討する。
  • 総務会メンバー内でのデジタル連絡網(LINE)の導入
    • 役員間の迅速な情報共有のため、LINEグループによる運用を開始する。原則として「事務局からのお知らせ」の掲示板として使用。
  • 夏祭りの寄付と区費について
    • 昨年度は口数制(個人1口1,000円/事業者1口5,000円)でご協力いただいた。今年度の方針(任意金額とするか、口数制を維持するか等)については、5月9日の総務会にて協議する。方針決定後、寄付金の集金を開始してほしい。
    • なお、「寄付と区費を例年併せて集金」を実施している組においては、今年度は方針決定後に集金をしていただきますようお願いします。

【報告】令和8年度 池子区役員総会開催

 令和8年4月11日 (土) 池子会館3階にて、19時から池子区役員総会が開催されました。

議決権者は 100名で、総会成立に必要な議決権を確認し、無事に総会が開催されました (62名出席、24名委任状)。


  • 池子区会規定の改正
    区会の規則は、「規定」と「細則」で構成されていて、「規定」は総会での変更が可能です。
    2-3月の総務会で議論された事務局提案が賛成多数で承認されました。21年ぶりの改正となりました。変更案は、当記事の下に掲載されています。
  • 令和7年度活動報告
    増田区長から令和7年度の活動について報告がありました。
  • 総務会役員改選
    今年度は区長・副区長・庶務・会計・理事 (以下、総務会役員)の改選で、新役員が賛成多数で承認されました。
    区長には、中町の金松が信任され、区会設立以来初の女性区長が誕生しました。
    総務会役員の紹介は、区報でお伝えする予定です。
  • 令和8年度の活動予定
    金松新区長から令和8年度の活動予定が提示され賛成多数で承認されました。
  • 班長・組長の業務と募金等徴収方針
    星野新副区長から班長・組長の業務の説明がありました。また、従来実施してきた寄付または会費の徴収については一旦停止することといたしました。詳細は、別の記事を起こします。
池子区会規定 新旧比較

「池子区会規則」変更案 新旧比較 Ver.260411 (総会)
(変更予定の条文のみ) xx追加  xx変更 xx削除

現行規定

変更案

変更理由

目的

第 2 条 池子区は区民相互の信頼に基づいて、地域社会の福祉増進・生活環境の維持向上・地域文化の研究と保存・区民相互の親睦を図ることを目的とする。

目的

第 2 条 池子区は区民相互の信頼に基づいて、地域社会の福祉増進・防災防犯・生活環境の維持向上・地域文化の研究と保存・区民相互の親睦を図ることを目的とする。

(追加) 現行規定には「防災防犯」が目的となっていない。昨今では、防災防犯が町内会の重要な目的となっている。

事業

第 4 条 池子区会は第 2 条の目的を達成させるため、次の事業を行う。

1. 区民の福祉増進と区内の環境保全に関すること。

2. 区内の防災・防犯と交通安全に関すること。

3. 高齢者の敬老と健康維持に関すること。

4. 池子の歴史・文化の研究と継続並びに文化財保護に関すること。

5. 行政や福祉法人などから委託される業務に関すること。

事業

第 4 条 池子区会は第 2 条の目的を達成させるため、次の事業を行う。

1. 区民の福祉増進と区内の環境保全に関すること。

2. 区内の防災・防犯と交通安全に関すること。

3. 児童の安全・安心の確保、居場所・交流の提供、子育て家庭の支援に関すること。

4. 高齢者の敬老と健康維持に関すること。

5. 池子の歴史・文化継承の研究と継続並びに文化財保護に関すること。

6. 行政、福祉法人、住民協などから委託される業務に関すること。

(追加) 少子化により児童に関する活動は重要な町内会活動の一つになっている。

(削除) 歴史の研究活動は既に実施していない。

(変更) 継続à継承

(追加) 住民協との協働が実施されている。

第 6 条 池子区会は運営上、次の組織構成とする。

1.-2. 省略
3. 
組は近隣の十世帯程度で構成する。

第 6 条 池子区会は運営上、次の組織構成とする。

1.-2. 省略
3. 
組は近隣の十世帯程度で構成する。が、組の世帯数が二十世帯以上になった場合は、町代表が提起し、組の分割再編並びに班の再編を行うことができる。

(検討) 組の再編については、明記されていない。再編が可能とする。

第 7 条 池子区会は円滑な運営と事業推進のため、次の部門を置く。

1. 総務会事務局:区長・副区長・庶務・会計・広報担当理事からなり 総務会と役員総会を運営する。

2. 消防部:逗子市消防団第 4 分団からなり、運営は消防団規則による。

3. 婦人部:池子区会世帯の婦人からなり、運営は婦人部規則による。

4. 体育部:池子区会世帯の有志からなり、運営は体育部規則による。

5. 子供会後援会:池子区会世帯の小学生とその保護者からなり、運営は 子供会後援会規則による。

6. 郷土研究委員会:郷土の歴史に興味を持つ、池子区会世帯の有志からなり、 運営は総務会と役員総会の意向による

第 7 条 池子区会は円滑な運営と事業推進のため、次の部門を置く。

1. 総務会事務局:区長・副区長・庶務・会計・広報・防災防犯担当理事からなり 総務会と役員総会を運営する。

2. 消防部:逗子市消防団第 4 分団からなり、運営は消防団規則による。

3. 婦人部:池子区会世帯の婦人からなり、運営は婦人部規則による。

4.3. 体育部:池子区会世帯の有志からなり、運営は体育部規則による。

5. 子供会後援会:池子区会世帯の小学生とその保護者からなり、運営は 子供会後援会規則による。

6. 郷土研究委員会:郷土の歴史に興味を持つ、池子区会世帯の有志からなり、 運営は総務会と役員総会の意向による。



(追加) 防災防犯活動は重要であり、防災防犯理事を総務会事務局に追加する。

 

(削除) 婦人部、子供会、郷土研究委員会は既に解散または存在しない。

 

 



役員

第 8 条 池子区会は次の役員を置く。 尚、役員の選出方法や任期などの規定は、『池子区会細則』による。

1. 区長・・・・・・・・・・1名 

2. 副区長・・・・・・・・・2名
(但し、男性 1名、女性 1名)

3. 庶務・・・・・・・・・・3名

4. 会計・・・・・・・・・・1名

5. 担当理事・・・・・・・・16名
 (1) 
広報担当理事・・・・・2名
 (2) 
防災担当理事・・・・・4名
 (3) 
神社担当理事・・・・・3名
 (4) 
文化財保存担当理事・・3名
 (5) 
福祉担当理事・・・・・2名
 (6) 
環境担当理事・・・・・2名

6. 町代表・・・・・・・・・3名
(上町・中町・下町より各 1名)

7. 副町代表・・・・・・・・3名
(上町・中町・下町より各 1名)

8. 班長・・・・・・・・・各班 1名

9. 組長・・・・・・・・・各組 1名

10. 部門代表・・・・・・各部門 1名
(但し、総務会事務局は除く)

11. 副部門代表・・・・・各部門 1~2名
(但し、総務会事務局は除く)

12. 顧問・・・・・・・・若干名

13. 相談役・・・・・・・若干名

14. 会計監査役・・・・・・2名

15. 池子会館運営委員会役員・・逗子市地域活動センター条例第 9 条に規定する 指定管理者(団体)への派遣役員、詳細は運営 委員会規定による。
尚、当該役員は他の池子区役員を兼務する事ができる。

役員

第 8 条 池子区会は次の役員を置く。 尚、役員の選出方法や任期などの規定は、『池子区会細則』による。

1. 区長・・・・・・・・・・1名 

2. 副区長・・・・・・・・・2名
但し、男性 1名、女性 1名)

3. 庶務・・・・・・・・・・3名

4. 会計・・・・・・・・・・1~2名

5. 担当理事・・・・・・・・1612名
 (1) 
広報担当理事・・・・・2名
 (2) 
防災担当理事・・・・・4名
 (3) 
神社担当理事・・・・・3名
 (4) 
文化財保存担当理事・・3名
 (5) 
福祉担当理事・・・・・2名
 (6)(5) 
環境担当理事・・・・・2名

6. 町代表・・・・・・・・・3名
(上町・中町・下町より各 1名)

7. 副町代表・・・・・・・・3名
(上町・中町・下町より各 1名)

8. 班長・・・・・・・・・各班 1名

9. 組長・・・・・・・・・各組 1名

10. 部門代表・・・・・・各部門 1名
(但し、総務会事務局は除く)

11. 副部門代表・・・・・各部門 1~2名 1名置くことができる
(但し、総務会事務局は除く)

12. 顧問・・・・・・・・若干名

13.12. 相談役・・・・・・・若干名

14.13. 会計監査役・・・・・・2名

15.14. 池子会館運営委員会役員・・逗子市地域活動センター条例第 9 条に規定する 指定管理者(団体)への派遣役員、詳細は運営 委員会規定による。
尚、当該役員は他の池子区役員を兼務する事ができる。

 

(削除) 男女を分けることは時代に則していない。

 

(変更) 会計は業務量の増加及び多様化、属人化を防ぐ意味からも、安定的且つ継続的に体制を確保するため、2名体制としたい。

 

(変更) 理事数は、12名。

 

(削除) 福祉担当理事は、逗子市、民生委員、民間で自主的に活動しており、区会として独自の活動はない。理事はいるが、機能していない。

 

 

 

 

 

 

 

 

(変更) 副部門代表は、組織のスリム化、なり手不足の観点から、各部門に任せる。

 

(削除) 「顧問」は、細則で「池子区内に居住する議会議員並びに警察所長など官公庁の"長"の人」と定義されている。時代に則していない。

役員の任務

第 9 条 第 8 条に定める役員の任務は次の通りである。

1. 区長は 区会を代表して、区務を総括する。

2.-4. 省略
5. 
担当理事は 次に定めるそれぞれの担当業務を行う。

(1) 広報担当 「池子区報」の編集・発行業務による区民への広報活動
(2) 
防災担当 ① 行政と連携して区民への災害防止活動と啓蒙 ② 区内配備の防災器具倉庫と防災器具の維持管理
(3) 
神社担当 ① 神明社の祭事に関わる業務の遂行 ② 神明社の境内・社殿などの維持管理
(4) 
文化財保存担当 ① 神輿渡御に関わる業務の遂行 ② 神輿保存と神輿殿の維持管理 ③ 山車の保存管理④ 池子囃子の継承と祭事での演奏 ⑤ 木遣りの継承と祭事での演奏

(5) 福祉担当 行政並びに民生委員・児童委員や社協の福祉推進員と連携し て、区民への福祉増進に関する啓蒙
(6) 
環境担当 行政並びに廃棄物減量推進員と連携して、区民への環境保全 に関する啓蒙

6.-11.省略

12. 顧問と相談役は 区務運営に関する助言を区役員へ行う。又、区役員からの 諸問題に関して相談に応じる。

13.省略

 

役員の任務

第 9 条 第 8 条に定める役員の任務は次の通りである。

1. 区長は 区会を代表して、区務を総括する。役員総会、総務会の議長とし、議決権を行使する権利を有する。

2.-4. 省略

5. 担当理事は 次に定めるそれぞれの担当業務を行う。

(1) 広報担当 「池子区報」の編集・発行業務、「池子区会ホームページ」「SNS」の運営管理・発信業務、掲示板の活用による区民への広報活動
(2) 
防災防犯担当 ① 行政と連携して区民への災害防止活動・防犯活動と啓蒙 ② 区内配備の防災器具倉庫と防災器具の維持管理
(3) 
神社担当 ① 神明社の祭事に関わる業務の遂行 ② 神明社の境内・社殿などの維持管理
(4) 
文化財保存担当 ① 神輿渡御に関わる業務の遂行 ② 神輿保存と神輿殿の維持管理 ③ 山車の保存管理 ④ 池子囃子の継承と祭事での演奏 ⑤ 木遣りの継承と祭事での演奏

(5) 福祉担当 行政並びに民生委員・児童委員や社協の福祉推進員と連携して、区民への福祉増進に関する啓蒙
(6)
(5) 環境担当 行政並びに廃棄物減量推進員と連携して、区民への環境保全 に関する啓蒙

6.-11.省略

12. 顧問と相談役は 区務運営に関する助言を区役員へ行う。又、区役員からの 諸問題に関して相談に応じる。

13.省略

 

(追加) 各会議での区長の議長として役割が定義されていなかったため追加。
また、委任状では議長に一任するケースが多く、議長の議決権を認める。

 

(追加) 広報のカタチは、区報だけではなく、電子媒体に移行している。また、掲示板の有効活用も課題。

 

(追加) 防犯を追加。

 

(削除) 福祉担当は削除。

 

(削除) 顧問は削除。

議決・執行

第 10 条 池子区会は議決・執行機関として、次の会議を設ける。

1.総務会

(1)-(2) 省略

(3) 構成員の過半数(1/2以上)の出席をもって成立する。

(4) –(7) 省略

2.役員総会

(1)-(2) 省略

(3) 全役員(含む委任状)の過半数(1/2以上)の出席をもって成立する。

(4)-(6) 省略

議決・執行

第 10 条 池子区会は議決・執行機関として、次の会議を設ける。

1.総務会

(1) – (2) 省略

(3) 構成員の過半数(1/2以上)の出席をもって成立する。出席には、委任状を提出した会員もこれに含める。

(4) –(7) 省略

2.役員総会

(1)-(2) 省略

(3) 全役員(含む委任状)の過半数(1/2以上)の出席をもって成立する。出席には、委任状を提出した会員もこれに含める。

(4)-(6) 省略

 

 

 

 

(追加) 委任状のプロセスは以前は無かったことから追加する。

 

 

 

(削除) 含む委任状。

(追加) 委任状を出席としてカウントする。

(改定履歴)

昭和 30 年 4 月 1 日より施行

昭和 32 年 に一部改定

昭和 34 年 に一部改定

昭和 60 年 に一部改定

平成 17 年 4 月 1 日に改定

 

(改定履歴)

昭和 30 年 (1955年) 4 月 1 日より施行

昭和 32 年 (1957年) に一部改定

昭和 34 年 (1959年) に一部改定

昭和 60 年 (1985年) に一部改定

平成 17 年 (2005年) 4 月 1 日に改定

令和8年(2026年)4月1日に改定

 

(追加) 西暦を追加。

 

(追加) 最新の改定日を追加。