8月1日(土)に、恒例の盆踊り大会を開催いたします。
例年、参加者の半数以上を池子ヒルズの住民の皆様が占めており、毎年大変な盛り上がりを見せています。
そこで、今回初めて、逗子日米協会との協賛で開催する運びとなりました。
逗子日米協会の眞下会長 (前市議会議員)に相談をしたところ、協賛に快諾いただきました。
英語版のチラシも作成し、広報担当のミラー理事が池子ヒルズ内での周知を進めてくださっています。
池子ならではの「国際色豊かで活気あふれる盆踊り大会」をぜひお楽しみに!
8月1日(土)に、恒例の盆踊り大会を開催いたします。
例年、参加者の半数以上を池子ヒルズの住民の皆様が占めており、毎年大変な盛り上がりを見せています。
そこで、今回初めて、逗子日米協会との協賛で開催する運びとなりました。
逗子日米協会の眞下会長 (前市議会議員)に相談をしたところ、協賛に快諾いただきました。
英語版のチラシも作成し、広報担当のミラー理事が池子ヒルズ内での周知を進めてくださっています。
池子ならではの「国際色豊かで活気あふれる盆踊り大会」をぜひお楽しみに!
7月11日(土)に宵宮、12日(日)に本宮が執り行われ、今年の夏祭りも無事に全日程を終了いたしました。
梅雨明け前でしたが、宵宮の11日は気温28℃前後と過ごしやすく、多くの方々にご来場いただきました。
特に、今年は池子区会が企画した「450名限定の抽選会」は大盛況となりました。
翌12日の本宮は、気温が30℃をわずかに超えたものの、日差しが和らいだことで比較的過ごしやすい気候となりました。「神輿は暑い中でこそ盛り上がる」の言葉通り、今年も最高の熱気の中で祭りを締めくくることができました。
夏祭りの特集記事を以下のサイトで公開しています。ぜひご覧ください!
https://ikego-kukai.blogspot.com/p/blog-page_81.html
(東昌寺境内)
池子区会の皆様には、夏祭りの寄付をありがとうございました。
池子区会員 個人626世帯、事業者 37、合計663の奉納寄付金をお預かりしました。区民の約90%の方から御寄付をいただき、「池子夏祭り実行委員会」に渡しましたことをご報告いたします。
今年度より、芳名板への「お名前」および「金額」の掲載を任意といたしました。そのため、約45%の方が掲載を希望されず、例年に比べて芳名板に少しすき間が見られますが、ご寄付の総額は例年以上のものとなりました。
皆様の温かいご支援のおかげで、今年も無事に夏祭りを実施できる見込みです。
また、7/4(土) 境内の清掃を実施しました。池子区会からは上町の役員の方々に参加いただきました、重ねて御礼申し上げます。
なお、以下のようにチラシも掲示板に貼り、準備万端です。
池子区報95号を発行いたしました。
役員の紹介の他、金松区長の所信表明を紹介しています。
いわゆる「違反ごみ」の不法投棄が後を絶ちません。
その原因が、悪意によるものなのか、分別のルールを知らないためか、あるいは誤解によるものなのかは判然としませんが、一大課題となっています。
これに対し、個人でごみ袋を開封して確認することは、プライバシー権の侵害や器物損壊罪に問われるリスクがあります。
また、防犯カメラの設置を望む声も寄せられていますが、こちらも同様にプライバシー保護の観点から慎重な対応が求められます。
つきましては、区会といたしまして、逗子市と共同で以下の「概念実証(実証実験)」を開始することといたしました。詳細は、添付の回覧資料をご確認ください
「ルール違反ごみの開封調査」 概念実証について
ルールに違反したごみの排出(以下、違反ごみ)が後を絶たず、区会としては厳しく対処していく必要があると認識しています。逗子市の条例に基づき、逗子市は必要に応じて違反ごみを開封・調査することが認められています (平成26年9月の条例改正)。
つきましては、6月より池子区会は逗子市に対して「開封調査依頼を行う概念実証」に取り組みます。
まずは、違反ごみが多発しているごみステーション3か所を指定し、逗子市に開封依頼をするとともに結果を双方で共有し改善に取り組みます。効果が確認できた場合は、随時ごみステーションの調査対象を拡大してまいります。 また、適宜状況については、総務会でご報告をいたします。
ごみ問題は、池子区会に限らず多くの自治会が頭を痛めています。
背景には、その責任範囲の不明瞭さが起因していると考えます。
区会の規則には明確な記載がなく、細則ではごみネットの整備と啓蒙活動を行うとなっていますが、池子区会の具体的な立ち位置明確ではありませんでした。
そのため、池子区会に入らないとごみステーションを使ってはいけないなどの誤解が生じていました。
今般、池子区会のごみステーションでの立ち位置をQ&A方式で明確にいたしました。
なお、当内容は、6月の総務会で正式に承認されています。
今後、細則に記載するなども検討を進めてまいります。
Q1. 池子区会にはごみステーションの管理責任はありますか?
A: いいえ。歴史的な経緯から、ごみステーションは利用する住民の皆様(以下、利用者グループ)によって自主的に管理運営されています。区会はネットボックス購入のサポートを行っていますが、引き渡し後は利用者グループの所有となります(一方、平ネットは逗子市からの貸与です)。
Q2. ごみネットボックス購入の助成金は、区費から出ているのですか?
A: いいえ。現在は区費を充当していません。逗子市からの助成金の不足分(約4〜5万円)は、池子区会が管理するアルミ缶の「資源回収協力金(約10万円/年)」から拠出しています。将来、この財源が不足した場合は区費から拠出し、助成対象を区会会員のみのグループに限定する可能性はあります。
Q3. 区会に未加入の場合は、ごみステーションは利用できないのですか?
A: いいえ。「区会への加入」と「ごみステーションの利用」は連動していません。ネットボックスの所有権や管理運営は利用者グループにあるため、実際の利用判断は各ステーションで協議いただくようお願いいたします。一方、区会は以下のようなサポートを行っており、区会への加入とご協力をお願いできればと考えています。
Q4. では、池子区会の役割は何ですか?
A: 主に以下の4点です。 ① 資源回収協力金の管理と配賦 ② ネットボックスの購入代行とごみ散乱防止ネットの取得代行 ③ パネル作成等による、ごみの出し方の啓蒙活動 ④ 逗子市との調整業務
Q5. ルール違反や部外者の利用に対し、区会は何の対応もしてくれないのですか?
A: 逗子市の条例に基づき、市は違反ごみを開封・調査できます。池子区会では、利用者グループからの依頼を受け、区会が窓口となって市へ「調査依頼」ができる仕組み(プロセス)を進めていきます 。
日時:令和8年6月13日(土)19:00〜20:30
場所:池子会館3F
定数31名。出席19名、委任状12名により総務会は成立
1. 報告
◆ 池子駐在所報告
総務会役員の皆様につきましては、ご参集の程よろしくお願いいたします。
日時: 2026年(令和8年) 6月13日(土) 19:00~
会場: 池子会館 三階大広間
議題:
1. 区長挨拶
2. 報告事項 (池子駐在、各部報告、その他)
3. 議題
1) 掲示板改修報告と今後の予定
2) 令和8年度 防犯カメラプロジェクト
3) 盆踊り中間報告
4)ごみステーション関係
・池子区会のごみについての立ち位置
・ ごみネットボックス等の購入申請について
・違反ごみの開封調査について
5) 区会規則改定の回覧
6) 神社清掃 (6/27)
7) 渡御接待の説明会 (7/5)
日時:令和8年5月9日(土)20:00〜21:00
場所:池子会館3F
定数31名。出席25名、委任状6名により総務会は成立
1. 報告
◆ 池子駐在所報告
4月度の総務会で承認いただいた「掲示板の改修」に早速とりかかりました。
理事によるDIYですので、費用は1台当たり約3万円に抑えられました。
区内には6つの掲示板がありますが、適宜更新をしていきます。
今後は、掲示板を情報発信の中核として、ホームページに呼び込む仕掛けを構築していきます。
(After)
総務会役員の皆様につきましては、ご参集の程よろしくお願いいたします。
日時: 2026年(令和8年) 5月9日(土) 19:00~
会場: 池子会館 三階大広間
議題:
1. 区長挨拶
2. 報告事項 (池子駐在、各部報告、その他)
3. 議題
1) 令和7年度決算報告
2) 令和8年度予算案
3) 区費集金依頼について
4) 池子神明社 夏祭り奉納寄付集金について
5) 立替金の精算方法変更について (関係者)
【第一回 池子神明社 夏祭り実行委員会】
当初は、総務会終了後を予定していましたが、
5月度総務会前の18-19時となりました。
町代表・副代表、班長は、第一回の夏祭り実行委員会への出席は必要ありません。
日時:令和8年4月11日(土)20:00〜21:10
場所:池子会館3F
総会に引き続き、総務会役員、町代表、班長による4月度総務会が開催されました。
令和8年4月11日 (土) 池子会館3階にて、19時から池子区役員総会が開催されました。
議決権者は 100名で、総会成立に必要な議決権を確認し、無事に総会が開催されました (62名出席、24名委任状)。
「池子区会規則」変更案 新旧比較 Ver.260411 (総会)
(変更予定の条文のみ) xx追加 xx変更 xx削除
現行規定 | 変更案 | 変更理由 |
目的 第 2 条 池子区は区民相互の信頼に基づいて、地域社会の福祉増進・生活環境の維持向上・地域文化の研究と保存・区民相互の親睦を図ることを目的とする。 | 目的 第 2 条 池子区は区民相互の信頼に基づいて、地域社会の福祉増進・防災防犯・生活環境の維持向上・地域文化の研究と保存・区民相互の親睦を図ることを目的とする。 | (追加) 現行規定には「防災防犯」が目的となっていない。昨今では、防災防犯が町内会の重要な目的となっている。 |
事業 第 4 条 池子区会は第 2 条の目的を達成させるため、次の事業を行う。 1. 区民の福祉増進と区内の環境保全に関すること。 2. 区内の防災・防犯と交通安全に関すること。 3. 高齢者の敬老と健康維持に関すること。 4. 池子の歴史・文化の研究と継続並びに文化財保護に関すること。 5. 行政や福祉法人などから委託される業務に関すること。 | 事業 第 4 条 池子区会は第 2 条の目的を達成させるため、次の事業を行う。 1. 区民の福祉増進と区内の環境保全に関すること。 2. 区内の防災・防犯と交通安全に関すること。 3. 児童の安全・安心の確保、居場所・交流の提供、子育て家庭の支援に関すること。 4. 高齢者の敬老と健康維持に関すること。 5. 池子の 6. 行政、福祉法人、住民協などから委託される業務に関すること。 | (追加) 少子化により児童に関する活動は重要な町内会活動の一つになっている。 (削除) 歴史の研究活動は既に実施していない。 (変更) 継続à継承 (追加) 住民協との協働が実施されている。 |
第 6 条 池子区会は運営上、次の組織構成とする。 1.-2. 省略 | 第 6 条 池子区会は運営上、次の組織構成とする。 1.-2. 省略 | (検討) 組の再編については、明記されていない。再編が可能とする。 |
第 7 条 池子区会は円滑な運営と事業推進のため、次の部門を置く。 1. 総務会事務局:区長・副区長・庶務・会計・広報担当理事からなり 総務会と役員総会を運営する。 2. 消防部:逗子市消防団第 4 分団からなり、運営は消防団規則による。 3. 婦人部:池子区会世帯の婦人からなり、運営は婦人部規則による。 4. 体育部:池子区会世帯の有志からなり、運営は体育部規則による。 5. 子供会後援会:池子区会世帯の小学生とその保護者からなり、運営は 子供会後援会規則による。 6. 郷土研究委員会:郷土の歴史に興味を持つ、池子区会世帯の有志からなり、 運営は総務会と役員総会の意向による | 第 7 条 池子区会は円滑な運営と事業推進のため、次の部門を置く。 1. 総務会事務局:区長・副区長・庶務・会計・広報・防災防犯担当理事からなり 総務会と役員総会を運営する。 2. 消防部:逗子市消防団第 4 分団からなり、運営は消防団規則による。
4.3. 体育部:池子区会世帯の有志からなり、運営は体育部規則による。
| (追加) 防災防犯活動は重要であり、防災防犯理事を総務会事務局に追加する。
(削除) 婦人部、子供会、郷土研究委員会は既に解散または存在しない。
|
役員 第 8 条 池子区会は次の役員を置く。 尚、役員の選出方法や任期などの規定は、『池子区会細則』による。 1. 区長・・・・・・・・・・1名 2. 副区長・・・・・・・・・2名 3. 庶務・・・・・・・・・・3名 4. 会計・・・・・・・・・・1名 5. 担当理事・・・・・・・・16名 6. 町代表・・・・・・・・・3名 7. 副町代表・・・・・・・・3名 8. 班長・・・・・・・・・各班 1名 9. 組長・・・・・・・・・各組 1名 10. 部門代表・・・・・・各部門 1名 11. 副部門代表・・・・・各部門 1~2名 12. 顧問・・・・・・・・若干名 13. 相談役・・・・・・・若干名 14. 会計監査役・・・・・・2名 15. 池子会館運営委員会役員・・逗子市地域活動センター条例第 9 条に規定する 指定管理者(団体)への派遣役員、詳細は運営 委員会規定による。 | 役員 第 8 条 池子区会は次の役員を置く。 尚、役員の選出方法や任期などの規定は、『池子区会細則』による。 1. 区長・・・・・・・・・・1名 2. 副区長・・・・・・・・・2名 3. 庶務・・・・・・・・・・3名 4. 会計・・・・・・・・・・1~2名 5. 担当理事・・・・・・・・ 6. 町代表・・・・・・・・・3名 7. 副町代表・・・・・・・・3名 8. 班長・・・・・・・・・各班 1名 9. 組長・・・・・・・・・各組 1名 10. 部門代表・・・・・・各部門 1名 11. 副部門代表・・・・・各部門
15.14. 池子会館運営委員会役員・・逗子市地域活動センター条例第 9 条に規定する 指定管理者(団体)への派遣役員、詳細は運営 委員会規定による。 |
(削除) 男女を分けることは時代に則していない。
(変更) 会計は業務量の増加及び多様化、属人化を防ぐ意味からも、安定的且つ継続的に体制を確保するため、2名体制としたい。
(変更) 理事数は、12名。
(削除) 福祉担当理事は、逗子市、民生委員、民間で自主的に活動しており、区会として独自の活動はない。理事はいるが、機能していない。
(変更) 副部門代表は、組織のスリム化、なり手不足の観点から、各部門に任せる。
(削除) 「顧問」は、細則で「池子区内に居住する議会議員並びに警察所長など官公庁の"長"の人」と定義されている。時代に則していない。 |
役員の任務 第 9 条 第 8 条に定める役員の任務は次の通りである。 1. 区長は 区会を代表して、区務を総括する。 2.-4. 省略 (1) 広報担当 「池子区報」の編集・発行業務による区民への広報活動 (5) 福祉担当 行政並びに民生委員・児童委員や社協の福祉推進員と連携し て、区民への福祉増進に関する啓蒙 6.-11.省略 12. 顧問と相談役は 区務運営に関する助言を区役員へ行う。又、区役員からの 諸問題に関して相談に応じる。 13.省略
| 役員の任務 第 9 条 第 8 条に定める役員の任務は次の通りである。 1. 区長は 区会を代表して、区務を総括する。役員総会、総務会の議長とし、議決権を行使する権利を有する。 2.-4. 省略 5. 担当理事は 次に定めるそれぞれの担当業務を行う。 (1) 広報担当 「池子区報」の編集・発行業務、「池子区会ホームページ」「SNS」の運営管理・発信業務、掲示板の活用による区民への広報活動
6.-11.省略 12. 13.省略 |
(追加) 各会議での区長の議長として役割が定義されていなかったため追加。
(追加) 広報のカタチは、区報だけではなく、電子媒体に移行している。また、掲示板の有効活用も課題。
(追加) 防犯を追加。
(削除) 福祉担当は削除。
(削除) 顧問は削除。 |
議決・執行 第 10 条 池子区会は議決・執行機関として、次の会議を設ける。 1.総務会 (1)-(2) 省略 (3) 構成員の過半数(1/2以上)の出席をもって成立する。 (4) –(7) 省略 2.役員総会 (1)-(2) 省略 (3) 全役員(含む委任状)の過半数(1/2以上)の出席をもって成立する。 (4)-(6) 省略 | 議決・執行 第 10 条 池子区会は議決・執行機関として、次の会議を設ける。 1.総務会 (1) – (2) 省略 (3) 構成員の過半数(1/2以上)の出席をもって成立する。出席には、委任状を提出した会員もこれに含める。 (4) –(7) 省略 2.役員総会 (1)-(2) 省略 (3) 全役員 (4)-(6) 省略 |
(追加) 委任状のプロセスは以前は無かったことから追加する。
(削除) 含む委任状。 (追加) 委任状を出席としてカウントする。 |
(改定履歴) 昭和 30 年 4 月 1 日より施行 昭和 32 年 に一部改定 昭和 34 年 に一部改定 昭和 60 年 に一部改定 平成 17 年 4 月 1 日に改定
| (改定履歴) 昭和 30 年 (1955年) 4 月 1 日より施行 昭和 32 年 (1957年) に一部改定 昭和 34 年 (1959年) に一部改定 昭和 60 年 (1985年) に一部改定 平成 17 年 (2005年) 4 月 1 日に改定 令和8年(2026年)4月1日に改定 |
(追加) 西暦を追加。
(追加) 最新の改定日を追加。 |