池子区会規則・細則

池子区会規則


趣旨
第 1 条 池子区会は自らの総意に基づき、地方自治の一環として、池子区に区制を施き、池子区会規則を制定する。

目的
第 2 条 池子区は区民相互の信頼に基づいて、地域社会の福祉増進・防災防犯・生活環境の維持向上・地域文化の研究と保存・区民相互の親睦を図ることを目的とする。


名称・事務所
第 3 条 本区会は池子区会と称し、事務所を区長宅に置き、活動拠点を池子地域活動センターである池子会館に置く。


事業
第 4 条 池子区会は第 2 条の目的を達成させるため、次の事業を行う。

1. 区民の福祉増進と区内の環境保全に関すること。

2. 区内の防災・防犯と交通安全に関すること。

3.児童の安全・安心の確保、居場所・交流の提供、子育て家庭の支援に関すること。

4.高齢者の敬老と健康維持に関すること。

5.池子の文化継承並びに文化財保護に関すること。

6.行政、福祉法人、住民協などから委託される業務に関すること。


会員・組織構成

第 5 条 池子区会は池子区内に居住する世帯(会員)で構成する。

第 6 条 池子区会は運営上、次の組織構成とする。

1. 池子区内は上町・中町・下町から成り、各町は班組織と組み組織で構成する。

2. 班は数組の組で構成する。

3. 組は近隣の十世帯程度で構成する。町代表が提起し、組の分割再編並びに班の再編を行うことができる。


第 7 条 池子区会は円滑な運営と事業推進のため、次の部門を置く。

1. 総務会事務局:区長・副区長・庶務・会計・広報・防災防犯担当理事からなり総務会と役員総会を運営する。

2. 消防部:逗子市消防団第 4 分団からなり、運営は消防団規則による。

3. 体育部:池子区会世帯の有志からなり、運営は体育部規則による。


役員

第 8 条 池子区会は次の役員を置く。 尚、役員の選出方法や任期などの規定は、『池子区会細則』による。

1. 区長・・・・・・・・・・1名 

2. 副区長・・・・・・・・・2名

3. 庶務・・・・・・・・・・3名

4. 会計・・・・・・・・・・1~2名

5. 担当理事・・・・・・・・14名

 (1) 広報担当理事・・・・・2名

 (2) 防災担当理事・・・・・4名

 (3) 神社担当理事・・・・・3名

 (4) 文化財保存担当理事・・3名

 (5) 環境担当理事・・・・・2名

6. 町代表・・・・・・・・・3名(上町・中町・下町より各 1名)

7. 副町代表・・・・・・・・3名(上町・中町・下町より各 1名)

8. 班長・・・・・・・・・各班 1名

9. 組長・・・・・・・・・各組 1名

10. 部門代表・・・・・・各部門 1名(但し、総務会事務局は除く)

11. 副部門代表・・・・・各部門 1名置くことができる(但し、総務会事務局は除く)

12. 相談役・・・・・・・若干名

13. 会計監査役・・・・・・2名

14. 池子会館運営委員会役員・・逗子市地域活動センター条例第 9 条に規定する 指定管理者(団体)への派遣役員、詳細は運営 委員会規定による。

尚、当該役員は他の池子区役員を兼務する事ができる。


役員の任務

第 9 条 第 8 条に定める役員の任務は次の通りである。

1. 区長は 区会を代表して、区務を総括する。役員総会、総務会の議長とし、議決権を行使する権利を有する。

2. 副区長は 区長を補佐して、区長に事故ある時はその職務を代行する。

3. 庶務は 区長及び副区長の指示に従い、各種会議の区務(会議の進行・ 議事録等)や諸行事の区務を処理する。

4. 会計は ① 区会の財務管理業務と金銭出納業務を行う。

② 区長あるいは区長職務代行者の方針に従い、予算書並びに決算書の作成とそれに基づく会計事務を行う。

5. 担当理事は 次に定めるそれぞれの担当業務を行う。

(1) 広報担当 「池子区報」の編集・発行業務、「池子区会ホームページ」「SNS」の運営管理・発信業務、掲示板の活用による区民への広報活動

(2) 防災防犯担当 

① 行政と連携して区民への災害防止活動・防犯活動と啓蒙

② 区内配備の防災器具倉庫と防災器具の維持管理

(3) 神社担当

① 神明社の祭事に関わる業務の遂行

② 神明社の境内・社殿などの維持管理

(4) 文化財保存担当

① 神輿渡御に関わる業務の遂行

② 神輿保存と神輿殿の維持管理

③ 山車の保存管理

④ 池子囃子の継承と祭事での演奏

⑤ 木遣りの継承と祭事での演奏

(5) 環境担当 行政並びに廃棄物減量推進員と連携して、区民への環境保全 に関する啓蒙

6. 町代表は 管轄する町を代表して、町内区民の意向をまとめて区長への提言を行うと共に関係役員と協議して区務を遂行する。

7. 副町代表は 町代表を補佐して、町代表に事故ある時はその職務を代行する。

8. 班長は   ① 班内区民の意向を組長を介して間接的に、あるいは区民から直接に聴取して、町代表に報告すると共に総務会や役員総会に臨む。

② 総務会での決定事項・連絡事項を班内区民へ組長を介してあるいは直接に通知する。

③ 町代表からの指示や報告事項を班内区民へ通知する。

9. 組長は   ① 年度初めに担当する組内世帯(組員)の状況を把握して、前任組長から引き継いだ内容と異なる場合は、その旨を班長に報告する。

② 組員の意向を聴取して、班長へ報告すると共に役員総会に臨む。

③ 役員総会の決定事項と町代表や班長からの指示事項を組員へ通知する。

10. 部門代表は 担当部門の意向をまとめ、総務会や役員総会に臨む。

11. 副部門代表は 部門代表を補佐して、部門代表に事故ある時はその職務を代行する。

12. 相談役は   区務運営に関する助言を区役員へ行う。又、区役員からの 諸問題に関して相談に応じる。

13. 会計監査役は 区会会計の決算報告を受け、その内容を監査して、金銭出納の適否を総務会又は、役員総会で報告する。


議決・執行

第 10 条 池子区会は議決・執行機関として、次の会議を設ける。

1.総務会

(1) 区長、副区長、庶務、会計、町代表、副町代表、班長、各担当 理事、各部門代表、各部門副代表を構成員とする。 尚、区長が必要と認めた場合は、この構成員以外の者を招集して、参加させる事ができる。

(2) 区長が毎月定期的に招集して開催する 尚、必要な場合は臨時に開催できる。

(3) 構成員の過半数(1/2以上)の出席をもって成立する。

出席には、委任状を提出した会員もこれに含める。

(4) 池子区に関する諸事項を討議し、議決する。

(5) 行政や公的機関からの要請事項を討議し、議決する。

(6) 議決は、出席者の三分の二(2/3)以上の賛成をもって成立する。

(7) 行政や公的機関からの連絡事項の報告と区民への連絡の依頼

2.役員総会

(1) 池子区会の全役員を構成員とする。

(2) 区長が毎年定期的に招集して開催する。尚、必要な場合は臨時に開催できる。

(3) 全役員の過半数(1/2以上)の出席をもって成立する。

出席には、委任状を提出した会員もこれに含める。

(4) 『池子区会規則』や『池子区会細則』で規定された事項あるいは区長や総務会が重要と判断した諸事項を討議し、議決する。

(5) 議決は出席者の過半数(1/2以上)の賛成をもって成立する。

(6) 周知徹底が必要な事項の報告と区民への連絡の依頼


運営経費

第 11 条 池子区会の運営経費は、区費及び寄付金とその他の収入を充当する。尚、区費の金額や徴収方法は『池子区会細則』による。


会計年度

第 12 条 池子区会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日迄の期間とする。 


規則の改定

第 13 条 池子区会規則の改定は総務会で起案して、役員総会で議決する。


(改定履歴)

昭和 30 年 (1955年) 4 月 1 日より施行

昭和 32 年 (1957年) に一部改定

昭和 34 年 (1959年) に一部改定

昭和 60 年 (1985年) に一部改定

平成 17 年 (2005年) 4 月 1 日に改定

令和8年 (2026年) 4月1日に改定

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池子区会細則

役員の選出
第1条 池子区会の役員は、池子区民の中から次の通り選出する。
1.   区長の選出 総務会で推挙した人を役員総会で承認する。
2.   副区長の選出 区長が推挙した人を役員総会で承認する。
3.   庶務及び会計の選出 区長が推挙した人を役員総会で承認する。
4.   理事の選出 区長が推挙した人を役員総会又は総務会で承認する。
5.   町代表及び副町代表 総務会で推挙された人を役員総会で承認する。
6.   班長の選出 組長の中から推挙された人を役員総会で承認する。
7.   組長の選出 組内で世帯代表を輪番制で決め、組長とする。
8.   部門代表及び部門副代表 部門の規則に基づき、部門内から推挙された人を役員総会で承認する。
9.   顧問の選出 池子区内に居住する議会議員並びに警察所長など官公庁の"長"の人を役員総会又は総務会で承認する。
10. 相談役の選出 過去に池子区会の区長職にあった人並びに池子区住在の有職者を役員総会、又は総務会で承認する。
11. 会計監査役の選出 過去に池子区会の区長・副区長・会計を経験した人の中から総務会で推挙し、役員総会で承認する。

役員の任期
第2条 役員の任期は次の通りとする。
1.   区長………………… 2年間
但し、再任を可とするが、3期(6年間)を限度とする。尚、副区長など他の役員から昇格の場合、前職役員の在任期間はこれに含まない。又、任期途中で辞任した前任者の代りに就任した場合、新任者の任期は、前任者の残りの期間とする。
2.   副区長と庶務…………………2年間
但し、再任を可とするが、3期(6年間)を限度とする。尚、他の役員から新たに就任の場合、前職役員の在任期間はこれに含まない。又、任期途中で辞任した前任者の代りに就任した場合、新任者の任期は前任者の残りの期間とする。
3.   理事及び町代表と副町代表 班長…………………2年間
但し、再任を可とするが、原則として3期(6年間)を限度とする。尚、他の役員から新たに就任の場合、前職役員の在任期間はこれに含まない。又、任期途中で辞任した前任者の代りに就任した場合、新任者の任期は、前任者の残りの期間とする。
4.   組長………………… 1年間
5.   部門代表と副部門代表…………………2年間
但し、再任を可とする。尚、在任期間はそれぞれの部門の規則による。
6.   顧問と相談役…………… 任期は特に定めない。
7.   会計と会計監査役……………2年間
但し、再任を可とするが、原則として3期(6年間)を限度とする。尚、他の役員から新たに就任の場合、前職役員の在任期間はこれに含まない。又、任期途中で辞任した前任者の代りに就任した場合、新任者の任期は、前任者の残りの期間とする。

役員改選年
第3条 池子区会運営の円滑を図るため、区長・副区長・庶務・会計・理事の改選は、西暦年号の偶数年とする。それ以外の役員の改選は奇数年とする。

区費・徴収方法
第4条 区費及び区費の徴収方法は次の通りとする。
1.   区費は会員世帯一戸当たり、月額250円(年額3000円)とする。但し、生活保護世帯や特に認められた世帯は、減額又は免除とする。
2.   区費の徴収は組長が行う。原則として年会費(3000円)を一括徴収する。但し、特別の事情がある場合、組長の判断で分割徴収することができる。尚、区費徴収に当たっては、区費納入者立ち会いの上「池子区会区費徴収票」に必要事項を記入し捺印する事で相互確認する。この相互確認の結果をもって領収証の発行を省略する。但し、区費納入者から領収証の要求があった場合は領収証を発行する。
3.   池子区地域にある事業所・商店などからも原則として区費を徴収する。尚、事業所・商店へ説明の必要がある場合は、班長を通して町代表に説明してほしい旨要請する。但し、事務所・商店などの経営者あるいは責任者の居住世帯が池子区にある場合は、居住地のある「組」で区費を徴収する。
4.   一軒の家に二世帯が住んでいる場合の区費徴収について 、食事などの生活の基盤が一緒場合は、同世帯と認めて一世帯分徴収する。
5.   同一敷地内の独立した複数の家屋に住んでいる世帯の区費徴収について 、
(1) 独立した家屋を貸家として住んでいる世帯からは徴収する。
(2) 独立した家屋に親族などが世帯主として住んでいる場合は徴収する。
6.   マンションやアパートに住んでいる方の区費徴収について。
 (1) 家族で住んでいる場合は徴収する。1人で住んでいる方でも成人の場合は、徴収する。
 (2) 住んでいる人が学生(含む専門学校生)又は、学生に準ずる人の場合は徴収しない。 尚、不明な点は町代表に相談し、その指示に従う。
7.   転入者の区費は、転入月の翌月分から徴収する。又、転出者の区費は転出月の翌月分から返金扱いとする。
8.   組長は、区費の徴収が完了したら、「池子区会区費徴収票」に必要事項を記入・捺印し、この「池子区会区費徴収票」に区費を添えて、班長に届ける。班長は、各組長から届けられた区費と「池子区会区費徴収票」を照合の上、必要事項を「池子区会区費徴収票」に記入・捺印し、町代表に届ける。 町代表は、各班長から届けられた区費と「池子区会区費徴収票」を照合して、会計の指定した納入日までに会計へ届ける。
9.   町代表・班長・組長 それぞれの手元に残った「池子区会区費徴収票」の"控"は4年間保存する。従って、それぞれの役職の退任や交代の場合は、次に役職を引継ぐ人への引継ぎ資料とする。

寄付・募金等の集金
第5条 夏祭りの寄付の募集と募金は、前期第4条の [区費の徴収方法] 手順に準じて行う。 尚、不明な点は町代表に相談し、その指示に従う。
第6条 行政や福祉法人から委託された、赤い羽根・助け合いなどの共同募金、会員募集と会費などの集金は次の通りとする。
1.   民生委員・児童委員を介して池子区会が委託され、区会組織を通して依頼された共同募金などの集金は組長が行う。尚、領収証の発行・募金の集計・資料配布などの実務の手順は文書で指示してもらい、不明な点は班長や町代表を通して、民生委員・児童委員の指示に従う。又、集金した募金は班長へ届け、班長は各組の集金した募金を集計の上、町代表へ届け、町代表から民生委員・児童委員へ納入する。
2.   社協の福祉推進員を介して池子区会が委託され、区会組織を通して依頼された逗子市社会福祉協議会会員募集と会費の集金は組長が行う。尚、この実務の手順は文書で指示してもらい、不明な点は班長や町代表を通して、福祉推進員の指示に従う。又、集金した会費は班長へ届け、班長は各組の集金した会費を集計の上、町代表へ届け、町代表から福祉推進員へ納入する。

情報連絡等
第7条 池子区会から区民への情報の連絡と区民状況の池子区会への連絡は、次の通り行う。
1.   池子区会からの各種情報は、原則的に回覧板や掲示板を利用して、文書で連絡する。尚、緊急の場合の手段は役員の判断で行う。
2.   行政・学校・警察などの官公庁や各種の福祉法人・公益法人からの各種情報は、原則的に文書で提供を受け、前記1、項の方法で連絡する。
3.   組長は区民(組員)の状況に変化(死去・転入・転出等)があった時や区民(組員)世帯が災害の被害を被った場合には、迅速に班長、町代表を通して池子区会へ連絡する。

慶弔・顕彰
第8条 池子区民への慶弔と池子区会への顕著な貢献があった人への顕彰に関しては、次の通りとする。
1.   池子区民が死去した場合は、池子区会から5,000円/名の弔慰金をもって弔意をあらわす。
2.   池子区民が公的行事に参加あるいは表彰され、その事が郷土池子の名誉と認められる場合は、池子区会としてお祝いすることができる。尚、お祝の是非とお祝の内容については、総務会の議決による。
3.   池子区会に著しく貢献があったと認められる人には、**表彰状、感謝状、記念品(1万円以内)**をもって顕彰する。尚、内容については、総務会の議決による。
4. 池子区会役員への謝礼を次の通り定める。
(1) 全役員へ毎年度末に…………………1千円の商品券
(2) 班長以上の役員の任期終了(退任)時に
①区長……………………………5千円の商品券
②副区長………会計・・・庶務・・・町代表・…4千円の商品券
③各担当理事・各部門代表・副町代表班長…… 3千円の商品券
④会計監査役………各部門副代表………2千円の商品券

予算の支出と予算の編成
第9条 区民からの貴重な区費と寄付金などの浄財を資金にして、池子区会の総ての活動が成り立っている認識にたって金銭の支出に関しては、次の責任と義務を負うものとする。
1.   購入する物品等は、業者に発注して提供を受けるサービス(各種修理や労務等)の必要性と緊急性を吟味すること。
2.   特に、購入する物品又は、提供を受けたサービスの費用が高額の場合は、2社購買の原則に則り、より良い品質とより安価な物品やサービスを厳選する。
3.   購入一件当たりの金額が10万円を越えると予想される場合は、必ず見積書を取得し、総務会などで妥当性を検証する。
4.   購入した物品又は、提供を受けたサービスに対する支払いは、原則としてその裏付けとなる請求書と領収書を取得する。
5.   会計年度末、又は祭りや盆踊りなどの行事(事業)の終了後、速やかに総務会で会計(収支)報告を行う。
6.   各部門代表は、年度末にその年度の会計(収支)報告書を速やかに会計へ提出すると共に次年度の予算申請書を会計へ提出する。各担当理事も、次年度に担当する行事(事業)で、費用が発生すると予想される場合は、予算申請書を会計へ提出する。
7.   会計は、提出された会計(収支)報告書と予算申請書を精査し、決算書と予算書を作成して、総務会事務局へ報告する。
8.   総務会事務局は、決算書の妥当性を協議の上、会計監査役に提出し、監査を託す。又、予算書の妥当性も協議して、総務会に上程する。

会計区分
第10条 予算の使用用途で次の会計区分を原則的に行う。但し、この区分で不都合が生じる場合は、総務会の議決を得て変更できる。
1.   一般運営経費……………………………………… 区費とその他(資源回収奨励金等)収入を充当する。
2.   祭礼運営費 ……………………………………… 寄付金で原則的に賄う。
3.   神明社及び付帯施設・設備の維持管理費 …… 寄付金とその他(賽銭等)収入で原則的に賄う。

賽銭の回収と管理
第11条 賽銭の回収と管理に関して、次の通り定める。
1.   池子区会は、神明社の賽銭回収作業を神社担当理事(又は、その代理人)に一任する。
2.   神社担当理事(又は、その代理人)は、不測の事態に備えて賽銭の回収を毎週1回を目途に行い、その賽銭を一時預かり、1ヶ月分まとめて会計へ届ける。
3.   会計は、受取った賽銭を随時、金融機関に設けた神明社関係の口座に預ける。以後、総務会において、回収月ごとの金額を報告する。
4.   池子区会は、多種多様な賽銭の硬貨分別と勘定が困難であることを勘案して、回収時及び会計に届ける際、金額の未検収や未確定を予め認めるものとする。従って、確定金額は預金手続の際、金融機関が集計した預金金額とする。

資源回収奨励金の管理
第12条 池子区会は、区内の全世帯を代表して逗子市資源回収奨励金の交付を受け、次の通り管理する。
1.   金融機関に当該交付金専用の口座を設け、交付金を預ける。以後、会計は総務会において交付金の金額を適時報告する。
2.   当該交付金の使途は次の通りとする。
(1) ごみ収集場所(資源物、非資源物共用)への表示板・告示板 、カラス対策と飛散防止用ネットなどの整備に使用する。
(2) 区民への環境保全に関する啓蒙(宣伝・指導等)に使用する。
(3) 区内全世帯へ均等に還元する。

第13条 『池子区会規則』第4条の3.4.5.項で定める事業の内容については、次通りとする。
1.   高齢者の敬老と健康維持に関する事業については 、
(1) 敬老会など敬老行事の実施
(2) 生きがいディサービスへの参画
2.   池子の歴史・文化の研究と継承、並びに文化財保存に関する事業の内容については 、
(1) 春祭り・夏祭り・秋祭りの実施
(2) 神輿の保存と神輿殿の維持管理
(3) 神明社社殿・神明社公庫と神明社境内の維持管理
(4) 山車の保存と池子囃子の維持(継承)管理
(5) 池子の木遣りの維持(継承)管理
3.   行政及び福祉法人からの委託や要請については、
(1) 逗子市地域センター条例第9条に規定する指定管理者(団体)の「池子会館運営委員会」への役員の派遣と協力
(2) 赤い羽根募金・助け合い募金など共同募金の徴収
(3) 社会福祉協議会の会員募集と会費の徴収
(4) 老人介護施設など福祉施設の行う行事への参画と協力

細則の改定
第14条 池子区会細則の改定は、総務会の議決による。

(改定履歴)
1.   昭和 30 年 (1955年) 4 月 1 日より施行
2.   昭和 32 年 (1957年) に一部改定
3.   昭和 34 年 (1959年) に一部改定
4.   昭和 60 年 (1985年) に一部改定
5.   平成9年 (1997年) に一部改定
6.   平成17年(2005年) 4月1日に改定