2026/04/10

「池子区会規則」変更案 新旧比較 Ver.260411 (総会)


(変更予定の条文のみ) xx追加  xx変更 xx削除

現行規定

変更案

変更理由

目的

 2 条 池子区は区民相互の信頼に基づいて、地域社会の福祉増進・生活環境の維持向上・地域文化の研究と保存・区民相互の親睦を図ることを目的とする。

目的

 2 条 池子区は区民相互の信頼に基づいて、地域社会の福祉増進・防災防犯・生活環境の維持向上・地域文化の研究と保存・区民相互の親睦を図ることを目的とする。

(追加現行規定には「防災防犯」が目的となっていない。昨今では、防災防犯が町内会の重要な目的となっている。

事業

 4 条 池子区会は第 2 条の目的を達成させるため、次の事業を行う。

1. 区民の福祉増進と区内の環境保全に関すること。

2. 区内の防災・防犯と交通安全に関すること。

3. 高齢者の敬老と健康維持に関すること。

4. 池子の歴史・文化の研究と継続並びに文化財保護に関すること。

5. 行政や福祉法人などから委託される業務に関すること。

事業

 4 条 池子区会は第 2 条の目的を達成させるため、次の事業を行う。

1. 区民の福祉増進と区内の環境保全に関すること。

2. 区内の防災・防犯と交通安全に関すること。

3. 児童の安全・安心の確保、居場所・交流の提供、子育て家庭の支援に関すること。

4. 高齢者の敬老と健康維持に関すること。

5. 池子の歴史・文化継承研究と継続並びに文化財保護に関すること。

6. 行政、福祉法人、住民協などから委託される業務に関すること。

(追加少子化により児童に関する活動は重要な町内会活動の一つになっている。

(削除歴史の研究活動は既に実施していない。

(変更継続à継承

(追加住民協との協働が実施されている。

 6 条 池子区会は運営上、次の組織構成とする。

1.-2. 省略
3. 
組は近隣の十世帯程度で構成する。

 6 条 池子区会は運営上、次の組織構成とする。

1.-2. 省略
3. 
組は近隣の十世帯程度で構成する。が、組の世帯数が二十世帯以上になった場合は、町代表が提起し、組の分割再編並びに班の再編を行うことができる。

(検討組の再編については、明記されていない。再編が可能とする。

 7 条 池子区会は円滑な運営と事業推進のため、次の部門を置く。

1. 総務会事務局:区長・副区長・庶務・会計・広報担当理事からなり 総務会と役員総会を運営する。

2. 消防部:逗子市消防団第 4 分団からなり、運営は消防団規則による。

3. 婦人部:池子区会世帯の婦人からなり、運営は婦人部規則による。

4. 体育部:池子区会世帯の有志からなり、運営は体育部規則による。

5. 子供会後援会:池子区会世帯の小学生とその保護者からなり、運営は 子供会後援会規則による。

6. 郷土研究委員会:郷土の歴史に興味を持つ、池子区会世帯の有志からなり、 運営は総務会と役員総会の意向による

 7 条 池子区会は円滑な運営と事業推進のため、次の部門を置く。

1. 総務会事務局:区長・副区長・庶務・会計・広報・防災防犯担当理事からなり 総務会と役員総会を運営する。

2. 消防部:逗子市消防団第 4 分団からなり、運営は消防団規則による。

3婦人部:池子区会世帯の婦人からなり、運営は婦人部規則による。

4.3. 体育部:池子区会世帯の有志からなり、運営は体育部規則による。

5. 子供会後援会:池子区会世帯の小学生とその保護者からなり、運営は 子供会後援会規則による。

6. 郷土研究委員会:郷土の歴史に興味を持つ、池子区会世帯の有志からなり、 運営は総務会と役員総会の意向による。



(追加防災防犯活動は重要であり、防災防犯理事を総務会事務局に追加する。

 

(削除婦人部、子供会、郷土研究委員会は既に解散または存在しない。

 

 



役員

 8 条 池子区会は次の役員を置く。 尚、役員の選出方法や任期などの規定は、『池子区会細則』による。

1. 区長・・・・・・・・・・1名 

2. 副区長・・・・・・・・・2
(但し、男性 1名、女性 1名)

3. 庶務・・・・・・・・・・3

4. 会計・・・・・・・・・・1

5. 担当理事・・・・・・・・16
 (1) 
広報担当理事・・・・・2
 (2) 
防災担当理事・・・・・4
 (3) 
神社担当理事・・・・・3
 (4) 
文化財保存担当理事・・3
 (5) 
福祉担当理事・・・・・2
 (6) 
環境担当理事・・・・・2

6. 町代表・・・・・・・・・3
(上町・中町・下町より各 1名)

7. 副町代表・・・・・・・・3
(上町・中町・下町より各 1名)

8. 班長・・・・・・・・・各班 1

9. 組長・・・・・・・・・各組 1

10. 部門代表・・・・・・各部門 1
(但し、総務会事務局は除く)

11. 副部門代表・・・・・各部門 12
(但し、総務会事務局は除く)

12. 顧問・・・・・・・・若干名

13. 相談役・・・・・・・若干名

14. 会計監査役・・・・・・2

15. 池子会館運営委員会役員・・逗子市地域活動センター条例第 9 条に規定する 指定管理者(団体)への派遣役員、詳細は運営 委員会規定による。
尚、当該役員は他の池子区役員を兼務する事ができる。

役員

 8 条 池子区会は次の役員を置く。 尚、役員の選出方法や任期などの規定は、『池子区会細則』による。

1. 区長・・・・・・・・・・1名 

2. 副区長・・・・・・・・・2
但し、男性 1名、女性 1名)

3. 庶務・・・・・・・・・・3

4. 会計・・・・・・・・・・12

5. 担当理事・・・・・・・・1612
 (1) 
広報担当理事・・・・・2
 (2) 
防災担当理事・・・・・4
 (3) 
神社担当理事・・・・・3
 (4) 
文化財保存担当理事・・3
 (5) 
福祉担当理事・・・・・2
 (6)(5) 
環境担当理事・・・・・2

6. 町代表・・・・・・・・・3
(上町・中町・下町より各 1名)

7. 副町代表・・・・・・・・3
(上町・中町・下町より各 1名)

8. 班長・・・・・・・・・各班 1

9. 組長・・・・・・・・・各組 1

10. 部門代表・・・・・・各部門 1
(但し、総務会事務局は除く)

11. 副部門代表・・・・・各部門 12 1名置くことができる
(但し、総務会事務局は除く)

12. 顧問・・・・・・・・若干名

13.12. 相談役・・・・・・・若干名

14.13. 会計監査役・・・・・・2

15.14. 池子会館運営委員会役員・・逗子市地域活動センター条例第 9 条に規定する 指定管理者(団体)への派遣役員、詳細は運営 委員会規定による。
尚、当該役員は他の池子区役員を兼務する事ができる。

 

(削除男女を分けることは時代に則していない。

 

(変更会計は業務量の増加及び多様化、属人化を防ぐ意味からも、安定的且つ継続的に体制を確保するため、2名体制としたい。

 

(変更理事数は、12名。

 

(削除福祉担当理事は、逗子市、民生委員、民間で自主的に活動しており、区会として独自の活動はない。理事はいるが、機能していない。

 

 

 

 

 

 

 

 

(変更副部門代表は、組織のスリム化、なり手不足の観点から、各部門に任せる。

 

(削除「顧問」は、細則で「池子区内に居住する議会議員並びに警察所長など官公庁の""の人」と定義されている。時代に則していない。

役員の任務

 9 条 第 8 条に定める役員の任務は次の通りである。

1. 区長は 区会を代表して、区務を総括する。

2.-4. 省略
5. 
担当理事は 次に定めるそれぞれの担当業務を行う。

(1) 広報担当 「池子区報」の編集・発行業務による区民への広報活動
(2) 
防災担当 ① 行政と連携して区民への災害防止活動と啓蒙 ② 区内配備の防災器具倉庫と防災器具の維持管理
(3) 
神社担当 ① 神明社の祭事に関わる業務の遂行 ② 神明社の境内・社殿などの維持管理
(4) 
文化財保存担当 ① 神輿渡御に関わる業務の遂行 ② 神輿保存と神輿殿の維持管理 ③ 山車の保存管理④ 池子囃子の継承と祭事での演奏 ⑤ 木遣りの継承と祭事での演奏

(5) 福祉担当 行政並びに民生委員・児童委員や社協の福祉推進員と連携し て、区民への福祉増進に関する啓蒙
(6) 
環境担当 行政並びに廃棄物減量推進員と連携して、区民への環境保全 に関する啓蒙

6.-11.省略

12. 顧問と相談役は 区務運営に関する助言を区役員へ行う。又、区役員からの 諸問題に関して相談に応じる。

13.省略

 

役員の任務

 9 条 第 8 条に定める役員の任務は次の通りである。

1. 区長は 区会を代表して、区務を総括する。役員総会、総務会の議長とし、議決権を行使する権利を有する。

2.-4. 省略

5. 担当理事は 次に定めるそれぞれの担当業務を行う。

(1) 広報担当 「池子区報」の編集・発行業務、「池子区会ホームページ」「SNS」の運営管理・発信業務、掲示板の活用による区民への広報活動
(2) 
防災防犯担当 ① 行政と連携して区民への災害防止活動・防犯活動と啓蒙 ② 区内配備の防災器具倉庫と防災器具の維持管理
(3) 
神社担当 ① 神明社の祭事に関わる業務の遂行 ② 神明社の境内・社殿などの維持管理
(4) 
文化財保存担当 ① 神輿渡御に関わる業務の遂行 ② 神輿保存と神輿殿の維持管理 ③ 山車の保存管理 ④ 池子囃子の継承と祭事での演奏 ⑤ 木遣りの継承と祭事での演奏

(5) 福祉担当 行政並びに民生委員・児童委員や社協の福祉推進員と連携して、区民への福祉増進に関する啓蒙
(6)
(5) 環境担当 行政並びに廃棄物減量推進員と連携して、区民への環境保全 に関する啓蒙

6.-11.省略

12. 顧問と相談役は 区務運営に関する助言を区役員へ行う。又、区役員からの 諸問題に関して相談に応じる。

13.省略

 

(追加各会議での区長の議長として役割が定義されていなかったため追加。
また、委任状では議長に一任するケースが多く、議長の議決権を認める。

 

(追加広報のカタチは、区報だけではなく、電子媒体に移行している。また、掲示板の有効活用も課題。

 

(追加防犯を追加。

 

(削除福祉担当は削除。

 

(削除顧問は削除。

議決・執行

 10 条 池子区会は議決・執行機関として、次の会議を設ける。

1.総務会

(1)-(2) 省略

(3) 構成員の過半数(1/2以上)の出席をもって成立する。

(4) –(7) 省略

2.役員総会

(1)-(2) 省略

(3) 全役員(含む委任状)の過半数(1/2以上)の出席をもって成立する。

(4)(6) 省略

議決・執行

 10 条 池子区会は議決・執行機関として、次の会議を設ける。

1.総務会

(1) – (2) 省略

(3) 構成員の過半数(1/2以上)の出席をもって成立する。出席には、委任状を提出した会員もこれに含める。

(4) –(7) 省略

2.役員総会

(1)-(2) 省略

(3) 全役員(含む委任状)の過半数(1/2以上)の出席をもって成立する。出席には、委任状を提出した会員もこれに含める。

(4)(6) 省略

 

 

 

 

(追加委任状のプロセスは以前は無かったことから追加する。

 

 

 

(削除含む委任状。

(追加委任状を出席としてカウントする。

(改定履歴)

昭和 30 年  1 日より施行

昭和 32 年 に一部改定

昭和 34 年 に一部改定

昭和 60 年 に一部改定

平成 17  4  1 日に改定

 

(改定履歴)

昭和 30 年 (1955) 4  1 日より施行

昭和 32 年 (1957) に一部改定

昭和 34 年 (1959) に一部改定

昭和 60 年 (1985) に一部改定

平成 17  (2005) 4 月 日に改定

令和8(2026)41日に改定

 

(追加西暦を追加。

 

(追加最新の改定日を追加。