「池子区会規則」変更案 新旧比較 Ver.260411 (総会)
(変更予定の条文のみ) xx追加 xx変更 xx削除
現行規定 | 変更案 | 変更理由 |
目的 第 2 条 池子区は区民相互の信頼に基づいて、地域社会の福祉増進・生活環境の維持向上・地域文化の研究と保存・区民相互の親睦を図ることを目的とする。 | 目的 第 2 条 池子区は区民相互の信頼に基づいて、地域社会の福祉増進・防災防犯・生活環境の維持向上・地域文化の研究と保存・区民相互の親睦を図ることを目的とする。 | (追加) 現行規定には「防災防犯」が目的となっていない。昨今では、防災防犯が町内会の重要な目的となっている。 |
事業 第 4 条 池子区会は第 2 条の目的を達成させるため、次の事業を行う。 1. 区民の福祉増進と区内の環境保全に関すること。 2. 区内の防災・防犯と交通安全に関すること。 3. 高齢者の敬老と健康維持に関すること。 4. 池子の歴史・文化の研究と継続並びに文化財保護に関すること。 5. 行政や福祉法人などから委託される業務に関すること。 | 事業 第 4 条 池子区会は第 2 条の目的を達成させるため、次の事業を行う。 1. 区民の福祉増進と区内の環境保全に関すること。 2. 区内の防災・防犯と交通安全に関すること。 3. 児童の安全・安心の確保、居場所・交流の提供、子育て家庭の支援に関すること。 4. 高齢者の敬老と健康維持に関すること。 5. 池子の 6. 行政、福祉法人、住民協などから委託される業務に関すること。 | (追加) 少子化により児童に関する活動は重要な町内会活動の一つになっている。 (削除) 歴史の研究活動は既に実施していない。 (変更) 継続à継承 (追加) 住民協との協働が実施されている。 |
第 6 条 池子区会は運営上、次の組織構成とする。 1.-2. 省略 | 第 6 条 池子区会は運営上、次の組織構成とする。 1.-2. 省略 | (検討) 組の再編については、明記されていない。再編が可能とする。 |
第 7 条 池子区会は円滑な運営と事業推進のため、次の部門を置く。 1. 総務会事務局:区長・副区長・庶務・会計・広報担当理事からなり 総務会と役員総会を運営する。 2. 消防部:逗子市消防団第 4 分団からなり、運営は消防団規則による。 3. 婦人部:池子区会世帯の婦人からなり、運営は婦人部規則による。 4. 体育部:池子区会世帯の有志からなり、運営は体育部規則による。 5. 子供会後援会:池子区会世帯の小学生とその保護者からなり、運営は 子供会後援会規則による。 6. 郷土研究委員会:郷土の歴史に興味を持つ、池子区会世帯の有志からなり、 運営は総務会と役員総会の意向による | 第 7 条 池子区会は円滑な運営と事業推進のため、次の部門を置く。 1. 総務会事務局:区長・副区長・庶務・会計・広報・防災防犯担当理事からなり 総務会と役員総会を運営する。 2. 消防部:逗子市消防団第 4 分団からなり、運営は消防団規則による。
4.3. 体育部:池子区会世帯の有志からなり、運営は体育部規則による。
| (追加) 防災防犯活動は重要であり、防災防犯理事を総務会事務局に追加する。
(削除) 婦人部、子供会、郷土研究委員会は既に解散または存在しない。
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役員 第 8 条 池子区会は次の役員を置く。 尚、役員の選出方法や任期などの規定は、『池子区会細則』による。 1. 区長・・・・・・・・・・1名 2. 副区長・・・・・・・・・2名 3. 庶務・・・・・・・・・・3名 4. 会計・・・・・・・・・・1名 5. 担当理事・・・・・・・・16名 6. 町代表・・・・・・・・・3名 7. 副町代表・・・・・・・・3名 8. 班長・・・・・・・・・各班 1名 9. 組長・・・・・・・・・各組 1名 10. 部門代表・・・・・・各部門 1名 11. 副部門代表・・・・・各部門 1~2名 12. 顧問・・・・・・・・若干名 13. 相談役・・・・・・・若干名 14. 会計監査役・・・・・・2名 15. 池子会館運営委員会役員・・逗子市地域活動センター条例第 9 条に規定する 指定管理者(団体)への派遣役員、詳細は運営 委員会規定による。 | 役員 第 8 条 池子区会は次の役員を置く。 尚、役員の選出方法や任期などの規定は、『池子区会細則』による。 1. 区長・・・・・・・・・・1名 2. 副区長・・・・・・・・・2名 3. 庶務・・・・・・・・・・3名 4. 会計・・・・・・・・・・1~2名 5. 担当理事・・・・・・・・ 6. 町代表・・・・・・・・・3名 7. 副町代表・・・・・・・・3名 8. 班長・・・・・・・・・各班 1名 9. 組長・・・・・・・・・各組 1名 10. 部門代表・・・・・・各部門 1名 11. 副部門代表・・・・・各部門
15.14. 池子会館運営委員会役員・・逗子市地域活動センター条例第 9 条に規定する 指定管理者(団体)への派遣役員、詳細は運営 委員会規定による。 |
(削除) 男女を分けることは時代に則していない。
(変更) 会計は業務量の増加及び多様化、属人化を防ぐ意味からも、安定的且つ継続的に体制を確保するため、2名体制としたい。
(変更) 理事数は、12名。
(削除) 福祉担当理事は、逗子市、民生委員、民間で自主的に活動しており、区会として独自の活動はない。理事はいるが、機能していない。
(変更) 副部門代表は、組織のスリム化、なり手不足の観点から、各部門に任せる。
(削除) 「顧問」は、細則で「池子区内に居住する議会議員並びに警察所長など官公庁の"長"の人」と定義されている。時代に則していない。 |
役員の任務 第 9 条 第 8 条に定める役員の任務は次の通りである。 1. 区長は 区会を代表して、区務を総括する。 2.-4. 省略 (1) 広報担当 「池子区報」の編集・発行業務による区民への広報活動 (5) 福祉担当 行政並びに民生委員・児童委員や社協の福祉推進員と連携し て、区民への福祉増進に関する啓蒙 6.-11.省略 12. 顧問と相談役は 区務運営に関する助言を区役員へ行う。又、区役員からの 諸問題に関して相談に応じる。 13.省略
| 役員の任務 第 9 条 第 8 条に定める役員の任務は次の通りである。 1. 区長は 区会を代表して、区務を総括する。役員総会、総務会の議長とし、議決権を行使する権利を有する。 2.-4. 省略 5. 担当理事は 次に定めるそれぞれの担当業務を行う。 (1) 広報担当 「池子区報」の編集・発行業務、「池子区会ホームページ」「SNS」の運営管理・発信業務、掲示板の活用による区民への広報活動
6.-11.省略 12. 13.省略 |
(追加) 各会議での区長の議長として役割が定義されていなかったため追加。
(追加) 広報のカタチは、区報だけではなく、電子媒体に移行している。また、掲示板の有効活用も課題。
(追加) 防犯を追加。
(削除) 福祉担当は削除。
(削除) 顧問は削除。 |
議決・執行 第 10 条 池子区会は議決・執行機関として、次の会議を設ける。 1.総務会 (1)-(2) 省略 (3) 構成員の過半数(1/2以上)の出席をもって成立する。 (4) –(7) 省略 2.役員総会 (1)-(2) 省略 (3) 全役員(含む委任状)の過半数(1/2以上)の出席をもって成立する。 (4)-(6) 省略 | 議決・執行 第 10 条 池子区会は議決・執行機関として、次の会議を設ける。 1.総務会 (1) – (2) 省略 (3) 構成員の過半数(1/2以上)の出席をもって成立する。出席には、委任状を提出した会員もこれに含める。 (4) –(7) 省略 2.役員総会 (1)-(2) 省略 (3) 全役員 (4)-(6) 省略 |
(追加) 委任状のプロセスは以前は無かったことから追加する。
(削除) 含む委任状。 (追加) 委任状を出席としてカウントする。 |
(改定履歴) 昭和 30 年 4 月 1 日より施行 昭和 32 年 に一部改定 昭和 34 年 に一部改定 昭和 60 年 に一部改定 平成 17 年 4 月 1 日に改定
| (改定履歴) 昭和 30 年 (1955年) 4 月 1 日より施行 昭和 32 年 (1957年) に一部改定 昭和 34 年 (1959年) に一部改定 昭和 60 年 (1985年) に一部改定 平成 17 年 (2005年) 4 月 1 日に改定 令和8年(2026年)4月1日に改定 |
(追加) 西暦を追加。
(追加) 最新の改定日を追加。 |